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MYブログ「行政書士・海事代理士・FPの徒然日記」
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平成18年5月1日新会社法施行後は新しく「有限会社」を設立することは出来なくなりました。
では、現に今存在する有限会社はいったいどうなるのでしょうか?
ご心配には及びません。会社法の施行時にすでに設立されている「有限会社」は、「特例有限会社」という株式会社の一種として、存続することとなります。
そのための、定款変更や登記申請等の特段の手続きは必要ありません。
「特例有限会社」とは?
| 「特例有限会社」とは、通常の株式会社を規律する会社法に加えて、特例として「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(「整備法」)第2条から第46条までの規定の適用を受けます。これによって、従前の有限会社に類似した制度の適用を一定限度で引き続き受けることが出来ます。 |
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最低資本金制限(旧商法の場合10000万円)が撤廃されたので、株式会社への移行手続はとても簡単になりました。
ただその場合も、移行によるメリット・デメリットがあるので、一概にお勧めできるわけではありません。
メリット
- 株式会社を名乗ることによる会社のイメージアップ
- 募集株式の発行等等により、資金調達が容易になります
デメリット
- 決算の公告が義務化されます。
- 取締役の任期(株式譲渡制限会社の場合2年から10年)が限定されます。

会社法の施行時に既に設立されている有限会社は、会社法の施行後も「特例有限会社」として有限会社法に特有の規律については,その実質が維持されることとなりますが。
このような旧有限会社が通常の株式会社に移行するためには、
(1)定款を変更してその商号を「株式会社」という文字を用いたものに変更するとともに、
(2)定款変更の決議から,本店の所在地においては2週間以内,支店の所在地においては3週間以内に,当該旧有限会社についての解散の登記及び商号変更後の株式会社についての設立の登記をすること
が必要となります。
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